公開日 2017年12月06日
更新日 2019年06月24日
市では騒音規制法第19条第2項の規定に基づき、自動車騒音の状況監視結果を公表します。
市内の主要幹線道路(一般国道及び県道)の7路線20区間(29.2㎞)を自動車騒音常時監視(同法第18条)の面的評価対象区間として、5年のローテーションで計画的に自動車騒音の面的評価(※)を実施しております。
※ 面的評価とは・・・
幹線道路に面する地域での騒音を道路端から50mの範囲にある全ての住居等を対象に、実測値や推計によって
騒音レベルを把握し、環境基準を達成した戸数及び割合を算出する評価方法のこと。
【騒音環境基準】
地域類型 | 環境基準値 | |
昼間(午前6時~午後10時) | 夜間(午後10時~翌日午前6時) | |
幹線交通を担う道路に近接する空間(一般国道、県道) | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
平成30年度は、1路線3区間(9.1㎞)を対象に面的評価を実施し、評価結果及び評価区間図は、次のとおりです。
評価結果
評価区間図
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