病院等の窓口で全額自己負担したとき(療養費)

公開日 2015年01月16日

更新日 2019年03月01日

療養費の支給について

いったん全額の医療費などを支払いした場合でも、後日申請し、審査で決定すればあとから給付がが受けられます。

 ※申請できる期間は、医療費などを実際に支払った日の翌日から2年以内です。

・申請に必要なもの
こんなとき 申請に必要なもの
急病などで、やむをえず国保被保険者証を持たずに診療を受けたとき 国保被保険者証、印鑑、診療報酬明細書、領収書、金融機関の通帳など振込先がわかるもの
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具を購入したとき 国保被保険者証、印鑑、領収書、医師の同意書、金融機関の通帳など振込先がわかるもの
医師が必要と認めたマッサージ、はり、灸などの施術を受けたとき 国保被保険者証、印鑑、領収書、医師の同意書、金融機関の通帳など振込先がわかるもの
生血を輸血したとき 国保被保険者証、印鑑、領収書、医師の同意書、金融機関の通帳など振込先がわかるもの
海外渡航中に病気やケガの治療を受けたとき(治療目的の渡航は除きます) 国保被保険者証、印鑑、診療内容の明細書と領収書(外国語の場合日本語に翻訳したもの)、金融機関の通帳など振込先がわかるもの

※届出には「世帯主」および「対象者となる方」の個人番号と本人確認書類(写真付き1点、写真なし2点)が必要となります。

・申請書類

療養費支給申請書[DOC:47KB]

・申請場所

市民課国保年金係、または各地区生活応援センター(釜石地区は除く)



この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
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