給付内容

公開日 2014年07月08日

後期高齢者医療制度では、次の給付が受けられます。

高額療養費

1か月の医療費が高額になり、決められた限度額を超えた場合に、限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。限度額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決められています。

〇自己負担限度額(月額)

所得区分 外来のみ【個人ごと】 入院あり(外来+入院)【世帯ごと】
現役並みⅢ 252,600円 +(医療費−842,000円)×1%
〈4回目以降は140,100円※〉
現役並みⅡ 167,400円 +(医療費−558,000円)×1%
〈4回目以降は93,000円※〉
現役並みⅠ 80,100円 +(医療費−267,000円)×1%
〈4回目以降は44,400円※〉
一般Ⅱ

18,000円

(令和7年9月30日までは、18,000円または

「6,000円+(医療費-30,000円)×0.1」のうち、

どちらか低い方)

57,600円
〈4回目以降は44,400円※〉
一般Ⅰ 18,000円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※過去12か月以内に4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額を指します。

〇現役並みⅡ/Ⅰ・低所得者Ⅱ/Ⅰの方は、入院又は高額な外来にかかる前に、市町村の担当窓口で「限度額適用・標準負担額認定証/限度額適用認定証」の交付を受けてください。

この項目について詳しくは→高額療養費の支給

入院時の食事負担等

入院したときには、食費の標準負担額を自己負担します。また、療養病棟に入院する人は、食費及び居住費の標準負担額を自己負担します。

〇通常の入院時の食事負担額(一食あたり)

所得区分 標準負担額
現役並み所得者 一般 460円
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院※ 160円
低所得者Ⅰ 100円

※市町村窓口で申請が必要です。

〇療養病棟入院時の負担額

所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者 一般 460円※ 370円
低所得者Ⅱ 210円 370円
低所得者Ⅰ 130円 370円
  老齢福祉年金受給者
生活保護境界層該当者
100円 0円

※一部医療機関では420円

○入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、上記の入院時食事代の標準負担額と同額を負担します。

この項目について詳しくは→入院時食事療養費の支給

療養費の支給

次のような場合に、医療機関等に支払った医療費の一部を療養費として給付を受けることができます。

  • コルセットなどの補装具を購入したとき
  • 骨折、脱臼などにより、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージなどを受けたとき
  • 海外で診療を受けたとき
  • 保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたり、やむを得ず保険証を使わないで診療を受けたりしたとき
  • その他

この項目について詳しくは→療養の給付

葬祭費の支給

被保険者の方がお亡くなりになった場合に、その葬祭を行った人(喪主等)に対して、葬祭費を支給します。

支給額  30,000円

この項目について詳しくは→葬祭費の支給

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 医療給付係(後期高齢担当)
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8491
FAX:0193-22-6220
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