土地取引関連

公開日 2008年12月06日

概要

一定面積以上の土地取引を行う場合、契約(予約を含む。)を締結した日を含めて2週間以内に「国土利用計画法に基づく届出」をする必要があります。

届出書

提出部数:4部

 土地売買届出書[DOC:91.5KB]

 土地売買届出書[PDF:169KB]

添付書類

提出部数:2部

  • 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
    (例)国土地理院発行の地形図、市町村管内図等
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
    (例)住宅地図等
  • 公図の写しまたは土地の形状を明らかにした図面(縮尺5百分の1程度)
  • 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類
    その他(必要に応じて)
    (例)代理人による申請の場合は、代理権の所在及びその範囲を証する書面

届出方法

土地売買等届出書を4部 、添付書類を2部ずつ下記担当まで提出ください。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 総合政策課 企画調整係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8413
FAX:0193-22-2686
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